2011年05月23日

「法定免除」時の保険料納付方法

今日は、自分の無知を悲しく思い、戒めとして書きました。
私、生業として、社会保険労務士をしています。

今、障害基礎年金をもらっている方で、免除手続きをせずに、送られてくる国民年金の保険料の納付用紙を使って、保険料を納付している方いませんか? 

親心で、<将来、障害が良くなると、掛けてない期間の年金が減ってしまうから年金を納めておきたい>と考えて、保険料を納めている方は多いそうです。

そのやり方間違っていますよ!

障害基礎年金(1級・2級)が出ると、国民年金の保険料は「法定免除」され、納付する義務がなくなります。免除期間の年金額は、全額納付したときに比べて、1/3(~平成21.3月)もしくは1/2(平成21年4月~)として計算されます。
その手続きは、年金証書が届き次第、お住まいの年金事務所の窓口で手続きをします。

運良く?保険料を払わずにほおっておいた人は、1~2年内に年金事務所から、後日「法定免除」手続きの案内があるので問題ありません。

ところが、きちんと毎月もしくは毎年払っている人は、今からでもいろいろ検討して下さい。
◎障害基礎年金を受けた後に支払われた保険料は戻ってきます。
 その手続きをお住まいの年金事務所でしてください。
(年金手帳、通帳、認印、代理の場合は委任状と身分証明書を忘れずに)

①将来、障害が良くなる見込みのない方は、
 「法定免除」の手続きをしておいてください。
 (今まで通り、生涯、障害年金を貰ってください。)

②将来、障害が良くなる見込みがある方は、
 「法定免除」のままにしておかれるのは心配です。
そこで、「追納」という制度を使って、1年前の保険料を後追いで納付していきます。(前納払いのような<値引き制度>はありません。10年以内であれば遡れます。3年以上は加算金がかかります。指定した月の納付はできません、古いものから埋めていきます)

極端な例ですが、10年分保険料の還付を受けた場合、概算で180万円近く戻ってきます。しかし、「法定免除」期間分を「追納」で納め直すと、加算額を含めて200万円程を支払わなくてはなりません。
加算額がついたため、何とも理不尽な金額です…。

②’上のように、無理に「法定免除」期間を「追納」して、全額納付を目指すより、民間保険会社が出している「個人年金」へシフトすることも一案です。長くは生きられないと思ったらお勧めできませんが…。生存受け取り重視のものもあるようですから、一度検討してみるのもよろしいかと思います。(この辺は勉強不足ですみません…)

障害年金の手続きの際に、保険料の話までしてくれることは、なかなか無いのが現状のようです。
今現在の法律では、この納付済みの保険料について、何ともし難い状況です。保険料の扱いに何らよい進展はないのかと次回法改正に期待するしかありません。
1人でも法の狭間に落ちることが無いよう、お話しさせて頂きました。
ここまで長い文章をお読み下さいまして、ありがとうございました。






Posted by hirom at 16:30│Comments(0)
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